すでに税コードを持っている納税者は居住先の登録を地方外(市・省)に変更し、身分証明書を新しく発給され、新しい居住先の地方(市・省)のコードで身分証明書(09桁又は12桁)又は住民者証明法第59/2014/QH13号による本人証明番号を発給される場合、現行の税務規定に基づき税務登録情報の変更手続きを行う。新しい身分証明書又は新しい本人証明番号に対し新しい税コードを発給しない。